優生滅菌:公的な精神施設における現在の慣行の特定の法的、医学的、道徳的側面に関する議論

要約

PIP:優生滅菌は、精神病または精神的に欠陥があり、将来の子孫を遺伝によって重度にハンディキャップするか、または子供を適切にケアすることができない人の滅菌と定義されています。 生殖年齢の制度化された精神障害者が地域社会に戻ることができる段階に達すると、3つの可能性が生じる:1)優生手術滅菌、2)患者が施設に保管されて効果的に滅菌される優生施設滅菌、3)優生滅菌なしで退院する。 滅菌せずに退院した患者の3例が提示されている。 優生性外科滅菌法の見直しは、22の州が患者の同意なしに強制的な優生性滅菌を許可する法律を持っていることを明らかにしている。 国家が特に優生性滅菌を承認していないにもかかわらず、そのような手順が合法的に行うことができないことを意味するものではありません。 しかし、優生性の滅菌が行われていることは少なくなっています。 滅菌に関する決定は、裁判官よりも医学者によって行われることが多い。 医学的には、アメリカ神経学協会の優生滅菌調査委員会は、25年前に行われた報告書で、特定の場合を除いて、医学的および哲学的根拠の両方で広範な優生性の外科的滅菌を非難した。 道徳的に、著者は、患者と医師は、1)選択の自由を可能にするための適切な施設の欠如、および2)利用可能な関連する事実の知識の欠如のために、優生性滅菌 再現することができる精神的な患者に対処するための3つの選択肢に関して、著者は尋ねます:設備の整った施設が提供できる適切な治療、リハビリ、 適切な管理と治療ケアのための人員と施設を提供することなく、患者を投獄するだけですか? より良い生活につながる可能性のあるリハビリやフォローアップを提供せずに、滅菌せずに人を退院させることは適切ですか? 滅菌の問題が被験者に異なるアプローチを持つ状態で処理されている方法を比較する研究を提案した。

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